第3934回

民法(債権法)改正中間試案の解説

住宅新報社が主催して、江口正夫弁護士による解説でした。国民生活に一番至近な法律と言われている民法ですが、明治時代に作られて、抜本的な改正は120年ぶりということです。数年前に文語体から口語体へ、読みやすく改正されましたが、内容には全くの手つかずのままでした。

作業は、法務省法制審議会で行われています。第一フェーズとして、平成21年11月~23年4月(第一読会)が行われ、「中間的な論点整理」が平成23年4月12日に発表され、これに対するパブリックコメントが各方面から寄せられました。修正も加えられたわけであります。

次に第二フェーズとして、平成23年7月~25年2月(第二読会)が開かれて、2月26日に「中間試案」が発表されました。それに対する、江口正夫弁護士の解説です。私は過去にも難しい話しは、最初はほとんどこの江口正夫弁護士から聞いています。波長が合うというか、彼の話は馬鹿な庶民の私にもよくわかります。

しかし今日の話は、訳がわからないということがわかりました。これから中間試案に対するパブリックコメントが求められるわけですが、私でもこれは何か書いて出さないと、結果だけ眺めていても勉強にならない、つまり日常生活に支障が出るという危惧も感じました。自分の立場の我田引水で良いというので、不動産契約について書いて見ます。

確かにこれまでに言われていた、非常識な部分は概ね削除されていて、これまでの民法は、「買主注意せよ」と言う内容でしたが改正で、「売主説明せよ」という意味合いを強くした内容に一口で言えばなっているようです。背景には消費者契約法の概念を踏襲したいという思惑も見え隠れです。当然産業界から、大反対がおこっています。

4月11日から6月まで意見を募り、法制審で最終的に改正要綱をまとめることになります。法務省は早ければ2015年にも、改正法案を国会に提出する方針です。実現すれば約120年ぶりの抜本改正となります。

外国とのトラブルの際にも、日本の民法を援用すると言うのですが、裁判官の裁量権を多くすると、例えばシンガポールの裁判官が日本の法律を使って判決することになり、必ずしも日本側有利とばかり言っていられないケースも考えられます。しかしこれから先は、裁判裁判になると思います。TPPの加盟が正式に決まればなおのこと、日本の民法が世界を裁くことにもなりかねません。

これからなお一層、契約書の条文には有意注意が求められます。契約書もアメリカスタイルで、1条ごとにオリジナルを作る時代になるかも知れません。これには早めに対応しておく必要があるように感じました。「常に備えよ」、ボーイスカウトの精神ですね。

ところで本日の会場は、千代田区神田駿河台の中央大学記念館です。近くにある「山の上ホテル」へ行きました。火災報道があったので私も落ち込んでいましたが、何となにも荒廃がありません。火災の被害が、外から見る限り何もありません。小火で済んだのですね。よかったよかった。いつかはここへ宿泊するのが現役大学生の夢でした。

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