第3824回

香宅協税務連絡協議会

公益社団法人香川県宅地建物取引業協会と髙松税務署との連絡会議が、毎年ですがこの時期に開かれています。税務署からのお願いを聞くと共に、協会からの要望を話し合う機会です。税務署としては、協会会員企業から提出される「不動産の取引明細書」が一番のクリスマスプレゼントのようです。

売買仲介と賃貸仲介の資料せんですから、コンピュータ化すると良い資料になります。不動産取引の透明性の観点から、個人情報の守秘義務にも抵触しないという公式見解を頂いています。しかし書き出すのは、一苦労があります。法定帳簿である「取引台帳」はシステム的に吐き出しが容易ですが、これはイレギューラーです。

来年の税制改正もこれから取りざたされることになると思いますが、私は不動産売買の際に課税される譲渡所得税の、100万円特別控除を是非復活して欲しいと願っています。売買価格から購入価格や費用を控除して、課税譲渡所得を算出します。その後に特別控除として、その年の1月1日現在で所有期間が5年超の長期譲渡所得であれば、特別控除が100万円ありました。

田舎の物件はこの特別控除があると無いのとでは、雲泥の差が出ます。是非この特別控除の復活を希望します。同時に今非課税である居住用賃貸建物の家賃に対する消費税も、このまま非課税でお願いします。これに課税されると、賃貸市場がもはや成り立たなくなってしまいます。

こんな話しを髙松税務署の山口正人副所長や、小吹勝彦統括国税調査官、金持収司統括上席国税調査官にお願いできるものでもありませんが、正しく納税して、上手に使って貰いたいというのは国民の総意であります。私も比較的税金は払っていると思っていますが、1億人すべからず納税をすれば、負担は減るのになと正直思います。

固定資産税も高いですね。かみさんに言わせると、「不動産を持っているからや」つまり資産持ちだから払うのが当然だと言います。それはそうかも知れません。正しく払おうとは思いますが、少しは安くならんかのというのも正直なところです。

電話で相談 メールで相談