2012年度税制改正は贈与税非課税枠を拡大
政府は12月10日、ようやく2012年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠拡大や、固定資産税に係る新築特例の延長が盛り込まれました。
住宅取得資金の贈与税の非課税枠は、低炭素の良質な住宅のストックや、東日本大震災の被災者を優遇する形で拡大が認められたようです。震災復興住宅や景気対策としても期待がかかるところです。
拡充措置では、省エネ性や耐震性に優れた住宅について、12年に贈与を受けた場合、非課税限度額を1500万円に拡大しました。それ以外の住宅は限度額1000万円で対応するにとどめています。これは前年度との関係からです。
不動産関係に限定しますが、不動産取得税の軽減は、2年3年の延長です。固定資産税の軽減措置は2年の延長です。これって新しいことには手を付けず、これまでのことを繰り返すに留めると言うことですか。
新設されたものの目新しい(われわれも目新しいものを追っている浅はかさ)ものには、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等につき、住宅ローン控除の特別措置が実施されます。加えて僅かばかりのこれらの登録免許税の軽減措置があります。
面白くも何にもない、2012年度の税制改正案でした。本当に政府は、何をしているのか見えないですね。