NPO法人徳島県定期借地借家権推進機構勉強会



本日徳島市内、ふれあい健康館2階第3会議室で、全国定借機構連合会組織渉外理事・速水英雄氏を講師に招いて、定期借地権・定期借家権の法務税務概要解説が行われました。四国にも、香川県、愛媛県そして徳島県と、定借推進機構が立ち上がっています。
弊社でも現在高松市春日町に9棟、定期借地権分譲住宅を販売していて、これからの土地活用の目玉だと確信して、業を奨めています。地主さんは、事業用定期借地権は、幹線道路沿いのスーパーやドラッグストア、パチンコから自動車販売店舗など、多くの利用が進み既に定着した感があります。
法律では、定期借地(土地)は平成4年8月に施行され、これまでの19年間で利用が進んでいます。これは「借地借家法第23条物件」と呼ばれています。またこれは平成20年に一部改正がなされ、現在では存続期間が10年以上20年以内だったものが、10年以上50年以内に変更され、一層の利用がなされるようになりました。
これに対してここで言う定期借地権は、同22条に規定する「一般定期借地権」です。先の23条は商業施設用で、居住用の建物には利用が出来ません。従って居住用の戸建て住宅やマンションの建設用地には、この22条の一般定期借地権を使うわけです。
この22条は、その期間を法律で50年以上と定めていて、貸主借主の合意があっても、その期間を短縮することが出来ません。名古屋ドームや大阪ドームも、定期借地権が使われていると聞いています。
これからの利用で期待が膨らむのが、公有地の定期借地権活用です。安い価格のまま売却するより、長期間にわたり定期収入を得ることが、地方公共団体もちろん政府にしても美味しい話であります。
また個人にあっても、定期借地権で土地を貸すと、借りた人がそこに建築をします。すると土地の評価が一気に下がります。「底地評価減」と言いますが、これは全国まちまちですが、平均的借地権割合50%の全国的に一番多い地域では、35%の減価が見込まれます。
つまりこれまで相続対策として、自分でアパート・マンションを建てて土地の評価減を企てていたのが、定期借地権で貸すこと(建築)によって、自らが手を汚す(リスクがないという意味)ことなく評価減、つまり相続税対策になるのです。加えて、大枚の一時金が入りますから、相続税納税資金にもなる訳です。
さらに借主も、春日町の例では、土地地代を毎月地主さんへ払いますが、フラット35という住宅金融支援機構のローンを使えば、毎月の返済額は地代を含めて5.5万円程度に収まります。まさに三方良しのおいしい話です。