第2962回

市役所の「何とかしょう課」があれば

市役所での話です。委任状を預かって、固定資産税の証明を貰うために窓口へ行きました。登記名義人は既になくなっています。女性の方の名義でしたが、配偶者は以前に死亡し、2人の子供さんがいました。長女は独身のまま、登記名義人と同時に死亡し、その後次女さんも無くなっています。聞き取りをした相続図と、土地建物の謄本を申請には添付しました。

固定資産税は、登記名義人の氏名のまま、旧来の住所地に請求が届き、転送で次女の夫のところへ届いているとの説明でした。その請求書のまま、その夫氏がこれまで支払ってきています。その夫氏からの委任で、証明書を貰おうとしたのです。

ところが窓口担当の女性は、まず委任状に印鑑の押印がないから無効だと主張。これには私も思わず、「近くの文房具店で認め印を購入して、ここに押せばいいのですか」と詰め寄りました。「そこまでは言いませんが・・・」という回答でしたが、印鑑は必須要件に変わりはありません。直筆生年月日入りでも、駄目だそうです。

それより面倒なのは、夫氏と次女の間の婚姻関係の証明がなければ、夫氏に対して発行が出来ないというのです。個人情報保護法ですね。悪法といえども法は法。公務員の立場では、やむを得ない答弁です。

しかしこれが100歳以上の超後期高齢者の所在不確認や、被虐待幼児の救出に手をこまねいている原因の一つです。官房長官が記者の質問に対して、「なんか変ですね」と答えているように、改正の必要が早急にあると思います。

なんか変ですね。登記名義人の死亡については、窓口で把握しているようです。それであれば誰が固定資産税を支払うのか、文章で求めるべきでしょう。無くなって2年もそのままであれば、手続きを強く求めるべきではないでしょうか。入金があれば、それで良いという問題でもないように思います。

正当な義務者が支払うべきものを、無権限者が支払っていれば、正当な納税義務者から支払を受けて、無権限者に返還する義務があり、そこには民法特則5%の金利を加算して支払うことになるのではありませんか。公務員には、真偽を調べる義務があります。

民間は、すべての現象に対して「何とかしょう」と努力をして、何らかの解決をします。公務員さんも、「何とかしょう課」はありませんが、「何とかしよう」と考えていないと、地方行政府の明日はないと思います。少なくても、このタイプの人は残れませんよ。

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