貸金業法が大きく変わりますあなたは大丈夫ですか
本日は、先の香川県宅建建物取引業協会総会で選ばれた、石原和夫会長以下副会長と新設なった杉野温専務理事らが、香川県と国交省四国整備局へ就任の挨拶へまわりました。私は新任の副会長ですから、言われるままにはいはいとついて行くだけです。
香川県庁内で、標題のパンフレットを見つけました。流石に行くところにいろいろ便利なグッズが備え付けられています。このバンフレットには、「改正貸金業法」の説明がなされています。
これも「庶民を守るための法律」ですね。金融庁・消費者庁から出されているものですが、「困ったら相談を」と窓口を詳しく書いていますが、庶民は相談しても何の解決にならないことを知っています。替わって払ってくれるとか、免責になることはないと心得ているからです。
重要な変更は、①借入額は年収の3分の1まで。②借入には年収証明等が必要になる。つまり年収証明書の届けが出来ていない人には、貸し出ししない。③上限金利が29.2%から、借入額に応じて15%~20%に引き下げられます。といったところです。
しかしこれは、庶民に一日でも早く死ねと言っているのと同じです。庶民は「必要悪」を承知して、必要に応じてそれを使っています。使う方から言えば、「パチンコ」などもなくても生活に困る人はさほどいないと思います。仮にパチプロとして生活している人も、パチンコが無くなれば別の方法で生計を立てることでしょう。
私は市中銀行に友達が多くて、「街金(消費者金融等)」から借りることはありませんが、借りて月末年末を凌いでいる人は、「悪」と分かっていても、これで命をつないでいる人もいると思うのですが。こうした規制が、本当に必要なのでしょうか。