第2794回

印紙のこと

印紙税法第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

この規定によって、われわれ不動産業者が作る売買契約書等書面に、収入印紙を貼ることになっています。この規定からわが社では、事前に収入印紙を買いもとめて、売主買主に貼付してもらいます。

簡単に言うと、国税の納税のお手伝いをしている訳です。本人が否認する場合以外は、事前に立て替え購入して用意します。この時の購入代金は、郵便局等で買いもとめたら定価です。つまり国のお手伝いをしているのに、そこに利ざやがないのです。

ここまで読んで賢い読者は、ディスカウントショップで買えば値引価格で購入できると言うかも知れませんが、ディスカウントショップは民間の知恵です。印紙税は国税です。つまり国税徴税のお手伝いをする者に、国は適正な報酬を払うべきではないですか。

自己のためでなく仕事上印紙を扱う者には、3%ぐらいの報酬分を値引きして販売したらどうでしょうか。確証が必要ならば、売買契約書のコピーを持参した時に報酬分を払うとか、何らかの方法で還付されたら嬉しいですね。

また印紙には、登記印紙もあります。登記する際の国税を、登記印紙を貼付するという方法で納税します。これは司法書士や土地家屋調査士が扱います。これとても同じことです。

残念ながら今の制度ではこのような配慮は、全くありません。だから「納税はあなたの責任だからその内貼っておいてね」と言ってたら、2倍ブラス現物、つまり3倍の印紙額を請求されることになります。

賢い不動産業者は正規の販売店の資格を取得して、郵便局から割引価格で購入して、もちろん印紙ですから定価販売して利ざやを稼ぎます。これってどうしょうもないことかも知れませんが、何か、不公平に思ってしまいます。

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