第2051回

賃貸管理法務エキスパート養成講座全五回

不動産関連の書籍を数多く出版している、「にじゅういち出版」主催の標題セミナーを受講しました。講師は、立川正雄弁護士です。以前も受講して、名刺交換もしていますが、氏が昭和27年5月生まれとは知りませんでした。私も同年生です。このにじゅういち出版の宮澤隆社長も27年4月生まれです。何だか次回が楽しみになりました。

ところで今日のお話は、居住用賃貸借契約書の概要解説でした。第1部から第4部まで用意されていましたが、その内で解説があったのは、第1部居住用賃貸借契約書の作成ポイントだけでした。その他は、詳細な解説書で復習することになります。

しかしながら、消化不良感は全くありません。と言うのは立川弁護士の話が、1つのテーマに対して、それならこの場合はどうだとか、こうなったらどうするという深掘り解説がなされるからです。

例えば、1,借主から家賃の値下請求がきたときはどうするか?から始まって、2,新規家賃を下げて入居者募集をしたら、従来の借主の家賃も下げる義務があるか?と続き、3,また同じ時期、同じ条件なのに何らかの事情で当初合意した家賃に差があった場合、その後数年経って、相場に変動が生じて、従来の借主から家賃の減額を請求されたときは?など、話が進むのです。

弁護士先生の話はややもすると、「安全パイ」で落ち着くことが多いのです。つまり、「弁護士に相談したら」とか「弁護士に依頼したら」というのがオチですが、立川弁護士は、「危ないかもしれないが、試す値打ちはあるかもね」と説明します。50万円の滞納家賃の督促に弁護士費用60万円かけて裁判しても、賃貸人や管理会社にメリットは全くありません。

人気番組「行列の出来る法律相談事務所」でも、弁護士見解はそれぞれ違います。結果は裁判をやってみないと判らないのです。そして第1審で負けても、第2審があって、よくよく深掘りしないと訳がわからないというのが、庶民の思いです。

今日は、香川県宅地建物取引業協会の法務企画部長として聴講しました。香川県からの受講生もいらっしゃいました。高木康博香川県宅地建物取引業協会会長は、共育に寛大です。この学びを香川県の業界の地位の向上と、会員皆様の収益の向上のために、活用していきたいと考えています。

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