第1796回

争続にならないための法律知識by江口正夫弁護士

相続アドバイザー養成講座も、今回で12回になりました。争続を避けたいと考えた『相続アドバイザー協議会』が主催するものです。私は確か第8回で、全20講座全てを受講しました。隔年ですが地方在住者のために、集中講座があります。通常は1年かけて全講座を開講しますが、集中講座は1日6時間を2日やって、それを4回で消化したと記憶しています。

本日は今回の第10講座の、丁度折り返しの講座で、一番人気の江口正夫弁護士を持ってきていました。江口さんは今更言うまでもない、この業界の第一人者です。今日の話しも過去に聴いてはいますが、何度聴いても先生の話しは飽きません。

その話しの中で、賃貸借契約の賃料が、相続でどうなるかが興味あるところでした。遺産分割が出来るまでは、相続人全員の均分財産だそうです。誰か特定の相続人のものとなれば、長く引っ張ればいいことになります。これも争続ですよね。

相続対策と言われるものは、実は三つに細分化できます。其の一は相続税対策、其の二は納税対策、其の三が分割対策です。先の2つを真剣に検討しなければならない人は、僅か5%の被相続人(亡くなる本人)だけです。これに対して、其の三は全ての被相続人が心配して対策を講じなくてはならないのです。

「わが家に限っては・・・」は、常識の非常識です。遺言で、自分の意思を明確にしておくのです。親子兄弟(第一順位の相続の場合)が、円満に分割話が出来れば、遺言は使わなくて「分割協議書」で、不動産登記をすることが出来ます。遺言は困ったときの非常手段として、念のために転ばぬ先の杖にするのです。

特に相続人が配偶者と被相続人の兄弟だけであれば、かならず遺言で「配偶者に全財産を相続させる」としておかないと、甥姪までが代襲相続人として加わり、大勢にならないとも限りません。

相続奉行と称するこの相続アドバイザー協議会は、芳賀則人不動産鑑定士を会長に、野口賢次宅地建物取引主任者が副会長で、税理士がいたり土地家屋調査士もいます。相続の相談は、相続奉行ですよ。

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