国土交通省不動産契約で指針案「事故物件」の対象から病死は除外
国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が『売買契約』や『賃貸借契約』の相手に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。不動産業界の強い希望に、国土交通省が重い腰を上げた恰好だ。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知義務の対象外とした。
業界の要望は、ホテル等にあっては「事故物件」であっても、宿泊客にその旨を告げる義務責任はないではないかというモノ。それでも殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、『賃貸借契約』は発生から3年経過すれば不要とした。国土交通省は6月18日(金)まで、一般からのパブリックコメント(意見公募)を募った上で正式決定することになる。
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるとされているが、明確なルールがなく、具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。指針に強制力はない…
