相続財産の査定評価基準の「路線価」否定判決に波紋
8月末の東京地裁が出した、「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした判決に、波紋が広がっている。国税庁は、路線価などを相続税の算定基準としているが、中古マンション評価に於いて、「路線価の約4倍」とした、国税当局の鑑定評価を裁判所が認めたから。路線価は、取引価格(時価)の8割程度に設定されているため、節税対策としてマンションを購入する人もいる。
あくまでも一般論ですが、1億円の現預金の評価額は1億円、ところが1億円でマンションを購入したら、その評価額は5~6千万円になります。これが節税のカラクリです。またタワーマンションでは、高層階と低層階の販売価格が、上ほど高く、当然中古マンションになってもこの傾向は同じですが、固定資産税の評価は全戸ほぼ同額というのも、節税のポイントです。
裁判所が路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入して…
