全国路線価下げ幅縮小都市圏では一部回復上昇
国税局は今日、相続税や贈与税の算定基準となる2015年度分(1月1日時点)の路線価を発表しています。路線価は、幹線道路にふられていて、道路に面した宅地で標準的画地の1㎡あたりの評価額であり、国土交通省が発表する公示地価の8割程度と決められています。
謂わば「公示地価」が実勢価格で有り、相続税・贈与税を徴収する根拠となる価格だから、8割に設定して(あげて)いるという構図です。また路線価は、全国約33万地点しかなく、田舎の細道にはふられていません。路線価のないところは、「倍率方式」でカバーしています。
念のために書き添えておきますが、路線価が付されていない宅地は、固定資産税評価額を基準として、漏れなく課税基準が算出出来ています。また基本「宅地」ですが、倍率方式の場所では、「田・畑・山林」などは一定の倍率をかけ算するように細かく規定がなされています。
さて2015年分の路線価ですが、全国を…