会長日記

第4991回

最高裁の大岡裁定認知症患者の監督困難と家族免責

認知症の患者が徘徊中に電車にはねられて死亡した事故をめぐり、列車が遅れたり代替えの手配等で720万円の損害を受けたとして、JR東海が訴えていた上告事件について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は訴えを棄却しました。一二審ともに家族に責任を認定していたもので、大岡裁定だと思います。

と言うのも民法の規定では、責任能力のない人が第三者に与えた損害は、「監督義務者」が賠償すると規定しているのです。従って一審の名古屋地裁は720万円を妻と子どもに科し、二審の名古屋高裁は妻だけの責任を360万円と認めそれぞれの有責を認めています。

これに対し、最高裁第3小法廷は二人の責任を問わないと逆転判決を下したので、マスコミはこぞってこの判決結果を取り上げています。私は現実にそった、ごく当たり前の判決だと考えています。このような認知症を家族に抱える現実は、市井の至る処で散見されるところであります。

と…

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