新年度税制改正の目玉2リフォーム工事減税を創設
住宅新報2015年12月22日号では、国土交通省は16年4月、リフォームを行う中古住宅を対象とした長期優良住宅の認定制度を始める方向だと報じています。融資と、ハウスメーカーや中小工務店向けの補助制度の特例措置を講じることになります。
長期優良住宅の認定制度は、新築が先行する形で2009年に創設されました。このような背景から、国土交通省は100年住宅、75年住宅、50年住宅という住宅の耐久性に言及しています。
また中古に関しては、13年度から補助事業「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を通じて、認定基準が検証されてきました。中古の認定制度の性能項目は、新築と同様に①劣化対策②耐震性③可変性④維持管理・更新の容易性⑤バリアフリー性⑥省エネルギー性⑦居住環境⑧住戸面積の8つです。
年末に、相続された実家の売却に3,000万円の特別控除が使えるようになるだろうというネタを小欄に書きましたが、その後3,00万円控除記事は2度も書きました。私はこれが、空家等対策の推進に関する特別措置法と相まって、新しい住宅環境を作る起爆剤になると期待しています。
本日は、その次の目玉税制改正の第2弾です。安倍内閣が掲げる「新・3本の矢」の内、第2の矢である「夢をつむぐ子育て支援」の具体策の一つとして、3世代(2世帯)同居向けにリフォーム工事減税を創設しています。
安倍内閣は、「希望出生率1.8」の実現のため、3世代(2世帯)で同居するための改修工事費用相当額の10%分250万円を上限に所得控除することにするよう、予算国会で諮ります。私はむしろ、出産までのハードルが高いと思うのですが、これはこれである部分役に立つとも考えます。
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、その者の居住用の用に供した場合に、それぞれの区分に応じた金額を所得税の額から控除するように考えています。
(1)住宅ローンを組んで一定の3世代同居改修工事をした場合(控除期間5年間)
一定の3世代同居改修工事に充てるために借り入れた住宅ローン(償還期間5年以上のものに限る)の年末残高(1,000万円を限度)、それぞれ次ぎに定める割合に相当する金額の合計額(1年当たり最大控除額12.5万円、5年最大控除額62.5万円)
①一定の3世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅ローンの年末残高の2%
②①以外の住宅ローンの年末残高の1%
(2)現金で一定の3世代同居改修工事をした場合(控除期間は1年間)
一定の3世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額(最大控除25万円)。ただし(2)の税額控除は、(1)の住宅ローン控除と併用が出来ない。
また一定の3世代同居改修工事とは、①調理室②浴室③便所④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)であって、その工事費用又は標準的な工事費用相当額(補助金控除後の金額)が50万円を超えること等の要件を満たすものであることが要件です。
税金に関することは素人の私です。必ず税務署か税理士さんに確認して下さい。あくまでも話題の提供に過ぎませんから、鵜呑みは危険です。専門家へ相談を。