第3521回

2011年度香川県宅建建物取引業協会第2回本部研修会

今年度第2回目の本部研修会です。今日が高松会場(高松テルサ)で、明日が同じ内容で丸亀会場(オークラホテル丸亀)で行われます。今日のお題は、第1部が「あなたの人権、私の人権」、香川県人権擁護委員会事務局長蓮井孝夫さんのお話し。第2部が、「反社会的勢力排除条項と宅建業者の対応」弁護士布施明正氏です。

この手の話しは、とても重要な内容ですが、人はなかなか集まりにくいものです。「人権」と聞いて、話の内容が全く想像が出来ないという人はいないわけで、深掘りした内容を話していても、聴衆の反応は弱いものです。協会も、盛り上がりに欠けると予想される内容も、やらざるを得ないのです。

 

一方、反社会的勢力排除条項とは暴力団対策のための条項で、全国47都道府県すべてで制定されています。昨年4月に法律が施行になり、全国一律的に条例が整備され、香川県でもこれまでにない強い暴力団排除条項が入っています。内容は、全国不動産4団体と各県条例は、全く同じものです。ここまで統一化されたものは、珍しいです。

不動産関係で言えば、暴力団事務所等の賃貸借契約にあって、契約の当事者(売主買主)に暴力団関係者でないことを誓約させて、なおかつ暴力団関係者であることが契約後に判明した際には、ただちに建物からの退去を求めることが出来るとしています。

さらに売買契約でも、同じように明け渡しを求めることが出来るのですが、圧巻は売買代金を返還しなくても良いという内容になっています。暴力団関係者だから退去を求めることは出来るとしても、売買代金を倍返しではなく、受領した金員をそのまま返すというのがこれまでの習わしでした。

こう見ていくといかに強い排除内容であるか、おわかり頂けると思います。しかし、これらの内容を売買契約書に盛り込んでおくことが大切なことです。万一今後、この反社会的勢力排除条項の入っていない契約書を使っていたら、宅建業者として多大な損害賠償を求められかねません。

そういう意味でも、研修に参加して、変わったところ特に追加されて、それが重要である箇所は押さえておくことが肝要かと思います。寒い中、賃貸の繁忙期であり、忙しいのはよく分かりますが、勉強をされてくれぐれもイージミスをしないように関係者諸兄はご留意下さいませ。

電話で相談 メールで相談