新しい信託の活用

税理士法人タクトコンサルティングの笹島修平氏から、平成19年でしたか改正された「信託」のレクチャーを受けています。先の、不動産流通近代化センターの募集した「未来のコンサルティング」でも「信託」が登場していましたが、なかなか馴染みの薄い分野です。
昨日が稲盛和夫塾長例会、明日がアパマンショップネットワークの第12回全国大会ですから、今日はこれを受講です。個人的にも、非常に興味のある題材です。講師の笹島修平氏の解説も、分かり易く、さすが本郷尚先生のところの社員さんです。肩書きには、公認会計士・税理士と書いてありました。
信託と聞くと「信託銀行に御願いするもの」というイメージが定着しているようですが、信託は信託銀行に依頼しなくても、親族内だけで活用することが出来るようです。具体的には遺言書の作成、財産の贈与、高齢者対策等において信託を活用することが出来ます。しかも、課税上のデメリットも基本的にはありません。
とは言いながら、聞いていてもよく分かりません。これは性根を入れて勉強しなければ、実務として使うレベルにはなりそうもありません。今日はこんな世界があるという前段を垣間見たという報告に留めておきます。