公益法人化へ向けての検討会
香川宅建協会(石原和夫会長)も、3年前から組織の公益化へ向けて、検討を重ねてきました。昨年、高川佳子弁護士にたどり着き、光明を見いだし、今日に至っております。本日は、定款等の細部にわたる整合性の議論が交わされています。
専門家といえども高川弁護士は、香川宅建協会の実体はご存じない。われわれは法律を知らない。双方がもやもやを抱えながら、やっていることの法制化に向けて、時間切れも視野に入れて、まとめに係っています。
制度改革の目的は、民間非営利部門をして日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて1896年(明治29年)の民法で定められていた公益法人制度を抜本的に見直すことにある。
すなわち、寄附金税制の抜本的改革を含めて、「民間が担う公共」を支えるための税制の構築を目指すことにある。その前提として法人法制の改革が進められている。
この公益法人制度を抜本的に改革するため、2006年3月に「公益法人制度改革関連3法案」が閣議決定され、同年5月に第164回通常国会において法案が成立した。2008年12月から施行され、新制度に移行している。
その柱は、法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人の登記での設立、主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などである。フリー百科事典ウィキペディアから
小欄流に言えば、公益法人はこれまで税制面で優遇措置を得ていて、中には営利事業も包括されているケースも散見されて、実体が真に公益にあるかどうかを今一度見直すというものです。
これにより「一般社団法人」は、社団法人社員2名以上で設立可能で、設立時の財産保有規制は設けない。また一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能。主務官庁制は廃止となる(公益社団法人、公益財団法人も含めて)。
確かに設立以来、なあなあで運営されてきたところは認めるとしても、政府からの補助金で運営されてきた組織ばかりではなくて、「(社)香川県宅地建物取引業協会」も、会員から徴集した会費で運営をしてきて、確かに内部留保は幾分かあるが、それは運営の創意工夫によるものであります。
しかし国はその余剰金は、本来の(民間)税制なら発生しないはずのものだという。
そして1896年(明治29年)以来、2008年11月30日までの公益法人は特例民法法人とし、2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行しなければならない。
5年以内に何もしなかった場合及び認定申請・認可申請が不許可となり、認定も認可も受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となる。
このことについて、真に議論をしている「公益法人」がどれほどあるのか。専従者を持たない組織は、まだ3年もあると考えているのではないだろうか。先に総会を終えた県立高松商業高校にも、「(財)高商奨学会(正確ではない)」的な組織があると聞くが、改正の動きもまた聞こえてこない。大丈夫だろうか。
公益認定を受けない一般社団・財団法人へ移行する法人は、移行認可申請の際に合議制機関に既存の財産及び公益性のある事業に付随する収入を当該事業で使い切るための「公益目的支出計画」を提出し、移行後はこれについて監督を受ける。
つまり今ある財産は、公益法人へ寄付することになります。ご存じなのでしょうか。