不動産・相続実務学校2010は東京アプレイザル主催


㈱東京アプレイザルが主催する、「相続と不動産ビジネス」セミナーでした。昨日も昼から3時間、本日も昼から3時間、痔になりそうです。何かの川柳に、「肛門科の待合室なぜかみんなが立っている」というのがありました。気持ちはよく分かります。
不謹慎なことを言っていると、講師の芳賀則人不動産鑑定士に叱られます。芳賀則人は、NPO相続アドバイザー協議会の理事長でもあり、香川県コンサルティング研究会の講師としても、讃岐の地までお運び頂いたことのある実践の人です。
冒頭の枕で、「死亡者」の数字を「国立社会保険・人口問題研究所」発表のデーターでとらえ、平成14年98万人、平成19年108万人、この5年間で順調に10万人の増加。そして平成21年114万人、平成30年138万人(推定)、平成40年157万人(推定・私もこのあたりに含まれている)と、驚きの数字で聞く者の関心を一気に掴みます。
そして相続税を払った人は今で約4.2%、その財産の内、不動産の占める割合が60%、さらに地主となると不動産の占める割合は90%を大きく超えることになります。みんな現預金は持っていないのです。自分の相続はまだ先のこと、自分だけは死なないと思っているのです。
だから相続分割の難しさがある訳です。長男家族は親と住んで、その面倒を見ている。長女は嫁に行っている。次男は東京で、国家公務員上級職にある。ここで父親は50歳頃他界している。こんど84歳の母親が死亡し、相続が発生した。現預金は1000万円、株は暴落して500万円の価値しかない。
みなし相続財産の生命保険も、父親の相続時には1億近くあったものの、母親には保険契約が無く、長男の扶養家族としてこっぽり暮らしていた。
さて相続分割となって、長男は自宅は母親名義だが改装費も自分達夫婦が出しているし、第一自分たちが住んでいるのだから、「当然」自分が相続するものだと考えている。
ところが長女と次男はそうは考えていない。兄貴の言い分だと、われわれ二人の取り分はあわせて1500万かよ。自宅の6000万円を独り占めはひどいよ。自宅を処分して、一人2500万円の均分相続にしてよ。
そうなんですよ、遺言がなければ民法の規定が適用されますから、兄弟3人の均分相続と言うことになります。しかしこれは、遺産が現預金だけならこれで解決します。しかし遺産の大部分は、「不動産」であることが多いのです。相続に関することは、不動産業者にもご相談下さい。まわりに優秀なスタッフがいます。総動員であなたが喜ぶ(喜べない人もいますが、相談者が被相続人の場合)選択を考えます。