第2752回

全宅連四国地区連絡懇話会の研修会

四国4県の宅建協会でも、今旬の話題は自らの組織が「公益社団法人」になるか、「一般社団法人」に格下げになるか、平成25年11月末の期限までに熱い戦いが続きます。

事の起こりは平成20年12月1日に施行された、「公益法人関連3法」ですが、明治29年以来110年以上続いていたものの改革です。現在公益法人は、国所管と都道府県所管の合計で25,000団体があるそうです。その一部に、実体公益性がない天下り団体があるのではないかと、勘ぐられているところです。

その団体のほとんどが、平成20年12月1日以降は自動的に「特例民法法人」として存続しており、平成25年の締切までに「公益社団・財団法人への移行」か、「一般社団・財団法人へ移行」かの手続きをすることとされています。そして何もしなければ、その団体は「解散」となります。そして移行に失敗した団体も、あえなく解散です。執行部の責任は重大です。

 

4県の「県宅地建物取引業協会」は、当然公益社団法人を目指して「認定」をうけられるように、移行申請に叡知を結集しているところです。公益性が認定されなければ、「財産」を1ヶ月以内に公益団体や公共団体へ寄付し、自らは一般社団法人になります。

そこで、東京都や埼玉千葉の宅建協会の顧問を務めている深沢総合法律事務所が、公益法人移行の専門アドバイザーとして活躍していることを聞きつけ、本日四国4県の代表が徳島へ集まり、高川佳子弁護士の解説に耳を傾けて移行申請への勉強をしています。

というのも、各県宅地建物取引業協会はほとんどが支部を持っています。支部の活動会計まで、移行申請の対象になることから、「任せておく」というわけにいかないのです。理事や執行役員は、そのほとんどが支部長ですから。埋蔵金や支部事務所を持つ支部もあります。

 

関連3法のうち、①「法人法」の要件を満たせば、新規に「一般社団・財団法人」を設立するのは簡単(準則主義)です。その後②「認定法」に基づき認定されると、「公益社団・財団法人」になります。私も所属する「流財団(流政之氏の財産活動を支援する組織)」も、この形態です。比較的簡単そうでした。

問題は、既存の社団・財団法人の新制度への移行です。歴史や財産があるだけに、「認定法別表各号に掲げる種類の事業」であって、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」でなければ、「公益目的事業」として認められず、かつ③「整備法」によって、支出の額の50%以上が公益目的事業のために使われるものであること等が条件です。

まずは協会がやっていることの、「事業仕分け」です。これは本部支部共に精査する必要があります。これを完全にやり遂げて、それに応じて定款変更をしなければ事が進みません。香川県の場合、定款変更規定が定款にないもの(40年間誰も気が付かなかった)で、民法の規定が適用されて会員総数の何と4分の3の賛成で変更することになります。これはえらいことになりました。正確には大変なことを知ってしまいました。

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