第2735回

平成22年度税制改正大綱発表される

民主党政権が誕生して、初めての「税制改正大綱」の発表です。例年と比べて10日も遅い発表です。ひどい年は、発表して数日、つまり年内一杯で特例を廃止するという話しの年もありました。それだけに、この税制改正案は注目されているところです。

22年度の改正は、もちろん広い範囲に渡るのですが、不動産関連に限定して少し説明させて頂きます。もちろん「日記ネタ」として考えて下さいよ。実際の適用がある場合は、専門の税理士・公認会計士へ必ず相談と業務委託を忘れずに。

1.住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置等

 (1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

①非課税限度枠(現行500万円)を次のように引き上げる。

・平成22年中に住宅取得等資金を受けた者は、1,500万円

・平成23年中に住宅取得等資金を受けた者は、1,000万円

②適用となる者を、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定する。

③適用期限を平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとする。

*上記の改正は、平成22年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。ただし平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択適用できる。

(2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し(結果上限2,500万円)、年齢要件の特例の適用期限を2年延長する。

2.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例

譲渡資産の譲渡対価の額が2億円以下であることの要件を追加したうえ、適用期限を2年延長する。

*上記の改正は、平成22年1月1日以降に行う居住用財産の譲渡について適用する。

3.居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除を2年延長する。

今年の改正は、流石に「住宅・土地税制」に関して(その他税制も小規模改正にとどまっていると思う)の改正は、日切れ法案の延長と控除額の増額、要するに沢山無税で貰えるようにするから、両親や爺ちゃん婆ちゃんにねだって(鳩山由紀夫首相のように)資金を貰って、住宅を取得してねという政府方針の表れです。

この改正の中で、所得制限がありますが、私は当然だと思います。民主党マニュフェストの目玉であります「こども手当」には、所得制限が付きませんでした。とんでもない話しですが、これは制限をする方が手間暇金がかかるからです。

経費削減のために、「大義名分」を曲げたのです。ところが上記のような特別控除策にはストッパーがかかるのです。これは「確定申告」のなせる技なのです。上記の特別控除を受けるためには、「確定申告」が必要で、その中には年収等の記載が必ずあります。

私は将来にわたって、国民全てが「確定申告」が出来るシステムを作るべきだと考えています。もう隠す誤魔化す時代ではありません。あまねく薄く徴税できないと、日本国滅亡しかありません。そのための大前提として、「国民総番号制」を導入すべきですね。もう建前はいいから、本音で真剣に考え取り組まないと、もちろん自分の生活が危ない。

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