第2534回

業務に欠かせない最新法令とクレーム・トラブル対処法

財団法人日本賃貸住宅管理協会主催の、経営者・幹部・実務者(要するに業務に従事するもの全て)対象の標題セミナーでした。東京・お茶の水の「中央大学駿河台記念館」での開催です。中央大学は郊外へキャンバスを移転しましたが、記念館だけは象徴的に現存しています。

第1部は、消費者契約法と賃貸借契約の特約条項の優劣など、最近のトラブルに起因した法務の体系について、江口正夫弁護士の解説セミナーでした。

新たに4月から施行されている「消費生活用製品安全法」の解説も、そこには当然含まれています。消防法の住宅用火災報知器設置も、既存物件はこれからの課題です。

ところで賃貸仲介業務には、売買仲介業務と同じように宅地建物取引業法や民法・借地借家法などがありますが、賃貸建物管理業務に関しては明確な法律がありません。このことは、予想に反してわれわれ業者を苦しめる結果となっています。

住宅は所有にしても賃貸にしても、24時間365日安心安全に使えなくては困ります。所有物件は自己責任で解決するとして、賃貸物件にあっては一年中安定して使用できるようにわれわれ業として携わる者は、大変腐心しています。

確かに人情的なことも相談相手としてわれわれの仕事の範疇ですが、それよりもまず法的な解釈(これも下級審の判例がバラバラで、定説化するまでに少なくても20年はかかります。それをのんびり待っていては、死人まで出かねません。)の理解が先決です。法律は正しく理解し、業務に反映しなくてはいけません。

 

第2部は、管理業務の実務家のパネルディスカッションでした。本音が見え隠れしています。心の病気も、クレームの要因となっているようです。

クレームの根源が「不景気」に起因していると言えなくもない状況ですが、人の気持ちが殺伐としていて、これからまだまだ縮小化が進むようです。

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