第2509回

危険運転致死傷適用で懲役20年

当然の判決です。福岡高裁の裁判官は、業務上過失致死傷罪などで懲役7年6月とした一審福岡地裁判決を破棄して、危険運転罪を適用して、懲役25年の求刑に対して20年の実刑判決を言い渡したと報道されています。

素人目には、飲酒運転で時速百キロのスピードで運転したことは、危険運転致死傷適用が相当と考えていましたが、3年前の福岡地方裁判所の裁判官はなぜか新しい厳しい法律の適用を避けて、無難な判決を出していました。

その当時裁判官も、新しい判断に不安があるのかと疑いたくなりました。厳刑に処するために、より厳しい刑罰を創設したのですから、勇気を持って断を下して貰いたいものです。裁判官はその職を選択した時から、「法の番人」に徹しなければならず、「人の情」を判決に挟んではかないません。

私も今日は高速を飛ばして徳島へ行きました。皮肉なことに、その途中で福岡高裁の判決をラジオで聞きました。自分で運転していて分かります。特にこの一車線の自動車道では、緊張の連続です。福岡の場合は3車線ほどありましたが、危険度が減る訳ではありません。

高速運転で「脇見」は命とりです。不注意も危ないのですが、飲酒運転は言語道断です。

これとは全く関係ありませんが、高速道(自動車専用道含む)は、速度制限が一律時速百㎞とは限りません。それぞれに制限速度が表示されていますが、むやみやたらに減速するもの困ったものだと思います。

私は新幹線が1時間以上遅延した場合、特急料金の返還をしていたことを憶えています。国鉄マンの矜持だと思っていました。

高速道路&自動車専用道でも、減速規制をするなら、利用料金も減額したら私は納得です。ETCが付いているじゃありませんか。50㎞規制なら、50%とか40%ダウンとか考えて下さいませんか。

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