2007不動産コンサルティングプロ実践塾2日目




朝から「信託」の講義です。講師は筑波大学教授・新井 誠先生です。今年9月30日施行になった改正「信託法」と「信託業法」の解説ですが、ざっくり言うなら、「信託法」の改正は、「会社法」の改正と同様に、規制緩和の方向性をよりはっきりくっきりさせた改正です。
法理学者らしい法律の解釈論ですが、「代理」と「信託」の違いを縷々述べておられました。特に所有権の移転をすることが、「信託」の最大の特徴なのに、この転換機能の要なしと主張するT大学の○○先生は・・・などと、学者特有の論調も、朝ぼけた頭には、新鮮な刺激でした。
次に「資産家の認知症・遺産対策としての信託法の実務」、江口正夫弁護士の話は、大変よく分かりました。これまでの「信託」と違ったところで、新しく改正になった「信託」が使える、また「信託」しか妙案がないこともはっきりしました。
そして「個人信託」実践に学ぶと題して、㈱朝日信託の取締役からの実践方法です。ご案内の通り、「信託」業務はこれまで信託銀行でしか取り扱うことが出来ませんでした。規制緩和で、新たに信託を業務とするこの朝日信託などの新設会社が出現してきました。
トリは、「資産家のための遺産分割争いの予防と強制決着」林弘明講師でした。今回の冒頭では、酒井さんという元国際線キャビンアテンダントに進行を任せて、また違う何かをくれたかなと思います。