放置車両の所有者割り出しが煩雑化
賃貸住宅の敷地や駐車場(私有地)に放置車両があった場合、管理会社や家主の対応は、陸運局でナンバープレート(自動車登録番号)から所有者や使用者を調べて本人に連絡するという方法が一般的ですが、改正道路運送車両法の施行により、今月19日以降は陸運局での手続きが煩雑化するようです。自動車登録番号だけではなく、車台番号まで求められることとなるようです。
車台番号は通常、車の所有者やディーラーしか知らないため、不動産賃貸管理会社は私有地の放置車両に対しては、見取り図や証拠写真等の提出で車台番号に代えることができるとされています。とはいえ手続きが大幅に煩雑化することから、家主や管理会社にとって頭の痛い問題です。
<道路運送車両法の改正理由>
自動車登録番号だけで「登録事項等証明書」を取得できることから近年、自動車の窃盗や恐喝、ダイレクトメール送付等の事例が増えているようです。このため個人情報保護を強化する観点から、証明書交付の際に車台番号も求めることとなったようです。
<「登録事項等証明書」の請求方法の変更点>
1)自動車登録番号だけでなく、車台番号(下7桁)が必要
2)証明書を取りに行った人の本人確認(運転免許証等)が必要
3)証明書の請求理由を具体的に記載することが必要
なお、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合は、例外として車台番号が要らないが、車両の放置状況がわかる見取り図・写真・放置日数等を記載した書面が必要となります。
請求方法の変更点をとりまとめた資料はこちら
http://www.kkt.mlit.go.jp/osirase/2007-0809-1508.pdf
不明点は、最寄りの陸運局ヘルプデスクにお問合せください。
一覧はこちら
http://www.kyoninka.com/kuruma106/guide/rikuunkyoku.htm
【(財)日管協メルマガより】