第1814回

(財)不動産流通近代化センタースペシャリティー講座

センターが主催する、スペシャリティー講座の3回目です。今回はこれまでの建築から離れて、法律Ⅰ「売主責任とトラブル」について、柴田龍太郎弁護士(深沢綜合法律事務所)の解説でした。

「売主の瑕疵担保責任と宅建業者の調査義務」と題したテーマーについて、知っているつもりでしたが、目から鱗が落ちる話しもあって大変有意義なセミナーでした。この瑕疵(かし・隠れたキズのことです)担保責任は、奥の深い問題です。

民法第566条では、「知ってから1年以内に請求」と書かれてありますが、書かれているように単純ではなくて、実にケースバイケースで、判例を見ても成否はさまざまです。

ただはっきりしていることは、瑕疵は見えないものですから、見えるようにすればいいわけです。新築物件の場合は迷うことはないと思いますが、中古物件の場合は、売主さんの協力を得て、出来る限り具体的に説明する努力が求められています。

さらに宅建業法第35条列挙事項の他、ここでも第47条が問題視されています。手を抜かず、ひとつひとつについて、ありのまま具体的に説明することによって、トラブルが防げると確信しました。

認識を新たにしたことは、瑕疵担保責任は売主の責任で、不動産仲介業者は、説明不足責任に問われることです。勉強というものは、すればするほど、十分と言うことが絶対に無いことにまた気づきました。

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