空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設第2弾
以前小欄で少し触れましたが、以下の条件を満たす「被相続人(亡くなった人)居住用家屋」及び「土地等」を譲渡(売却)した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用可となります。まだ法律は通っていませんが、3月末には確定し、平成28年4月1日から平成31年の12月31日までの譲渡に適用されます。
いくつかの条件があって、特別控除ですから全てに該当する場合のみ適用になります。この法律は画期的で、政府の空き家対策の本気度が如実に表れたものです。以前から、自分が住んでいた住宅の3年内の売却にだけ認められていた居住用3,000万円特別控除の拡大版です。
まず「①被相続人居住用家屋」の定義ですが、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。昭和56年5月31日(旧耐震基準)以前に建築された家屋であること(区分所有建築物(マンション)を除く)。相続開始直前に、被相続人以外の居住者がいなかったものであること(独居であること)
「②土地等」は、相続開始直前において被相続人居住用家屋の敷地に供されていた土地等(土地等とは土地と借地権を言う)。「③対象者」は、相続により被相続人居住用家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を取得した個人。
「④相続開始からの譲渡期限」は、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する⑿月31日までの譲渡。「⑤譲渡対価限度額」は、1億円を超えるものを除くとなっています。税理士さんから寄せられた情報からの拾い読みです。具体的案件の相談は、素人の私ではなくて税務署または税理士さんへ相談して下さい。
この特例では、取り敢えず賃貸したものは該当せずとなっています。これで来年の不動産市場は、まずまず活性化すると思われます。世帯数以上の家屋がある昨今、築後35年を経過したつまり古い家屋は、除却売却し、これからの100年住宅の建築で、日本住宅市場は本当に良くなります。