香川県宅地建物取引業協会高南支部研修会



支部でも年に2度の研修会をしています。昨今は地価も動いていますが、業務を取り巻く法制度、裁判事例等々の変更によって、これまでにない説明責任を負わされているわれわれです。
よく言われるのが、賃貸借物件(アパート・マンション)の退去時の「原状回復」に関する変更です。トラブルになることから、国土交通省からもガイドラインが出たり、東京都からも条例で括られたり、この「東京ルール」も全国化しています。
その昔は、「貸し手市場」でしたから貸主の主張が大きくて、例えば壁の補修にしても柱から柱まで、その壁全部は当然として、隣の壁との色目が違うとしてその隣も塗り替える程でした。
それが国交省のガイドラインや、東京ルール(当然同じ内容)では、1㍍×1㍍の範囲でしか修理は認められません。認められないというのは、入居者負担には出来ないという意味で、貸主の負担で修理することを妨げるものではありません。
この考え方は、床の修理についても同じです。さらに床と言っても、家具や電気製品を置いたためにへこんだ傷跡は、日常生活に必要な傷と言うことで入居者には責任を問えないという考え方です。
逆にキャスター付の椅子で床に付いた傷、これは借主負担となります。キャスター付が日常とは考えていないのです。
このような勉強を、本日はDVDを使って行いました。紙に書いてある説明はもう何度もやりましたが、繰り返し繰り返しやることでよく身につくことになります。
このような情報は、「新規客」である入居者はネットなどでよく知っています。知らないのは、あるいは知りたくないのは貸主と昔からやっている不動産業者です。われわれも両者の中に入って、事実上の法律と言っても過言ではない程熟成している「ガイドライン」を熟知し、ただしいジャッジが出来るように勉強の日々です。