法務省は境界確定手続き緩和・所有者不明地増加にも対応へ
法務省は、所有者の不明な土地に隣接する不動産売買をしやすくする。取引時に必要な、隣接地との境界確定の手続きで、地主の承諾書類の提出要件を緩和する。所有者不明の土地が増えるのを見据えて、土地取引の滞りを防ぐのが目的。2022年度にも、適用を始めると急いでいる。実務者として、良いことだと手放しで喜び、実現を心待ちにする。
所有者が土地を売却したり分割したりする場合、隣接地の地主と『筆界確認書』と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取りかわすのが一般的だと報道には書いているが、分割にはどうしても必要だが、売却時はそこまでは求められていない。『境界を明示して』とあるだけで、売主が「ここだ」と明示すれば足りることになっている。
しかし実務では、隣接する地主の署名や記名、押印が求められる。私も不動産仲介業に携わり、来年で40年になる。ここ数年は、売却時の媒介契約(売ること買うことの依頼を媒介(仲介)業者…