市役所の「何とかしょう課」があれば
市役所での話です。委任状を預かって、固定資産税の証明を貰うために窓口へ行きました。登記名義人は既になくなっています。女性の方の名義でしたが、配偶者は以前に死亡し、2人の子供さんがいました。長女は独身のまま、登記名義人と同時に死亡し、その後次女さんも無くなっています。聞き取りをした相続図と、土地建物の謄本を申請には添付しました。
固定資産税は、登記名義人の氏名のまま、旧来の住所地に請求が届き、転送で次女の夫のところへ届いているとの説明でした。その請求書のまま、その夫氏がこれまで支払ってきています。その夫氏からの委任で、証明書を貰おうとしたのです。
ところが窓口担当の女性は、まず委任状に印鑑の押印がないから無効だと主張。これには私も思わず、「近くの文房具店で認め印を購入して、ここに押せばいいのですか」と詰め寄りました。「そこまでは言いませんが・・・」という回答でしたが、印鑑は必須要件に変わ…









































