平成22年度管理建築士講習



平成17年11月に明らかになった、姉歯秀次元建築士がおこした構造計算書偽装問題は、本来法律を遵守すべき建築士が職業倫理を逸脱して構造計算の偽装を行ったもので、建築士の信頼を大きく失墜させるものでした。このため、建築士法の平成18年6月改正において、建築士の職責に係る条文が新たに規定されました。
建築士の資格には、1級建築士(構造1級建築士、設備1級建築士)と2級建築士と木造建築士があり、私はおまけのように付いている木造建築士の末席にいます。最近建築をするにあたっては、ないよりある方がましかなという考えで、本日も5時間の講習に座り、最終の考査を受けることになっています。
そして設計士法平成18年12月改正により、「管理建築士」制度を新設し、管理建築士は、建築士として3年以上設計等の業務に従事し、所定の講習(「管理建築士講習)の課程を修了した者を管理建築士として新設し、管理建築士を置いてい…














