低廉不動産の報酬規定の改正
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることが できる報酬の額」の一部改正(案)について改定が予定されています。第1段としてすでに、400万円以下の不動産に関しては400万円上限の18万円(消費税別)まで売主から受領できるように改定されています。この度第2段の改正が、以下のように予定されています。国土交通省からの案(一部省略)を以下に添付します。
使用目的のない空家の数が増加を続ける中、早い段階から活用等の空家対策に総合 的に取り組むため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の一部改正(令和5年 12 月施行)が行われた。さらに、新たな国土形成計画(令和5 年7月閣議決定)において、空家を活用した移住・二地域居住等の環境整備等により地方への人の流れの創出・拡大を図ることとされた。
このように、空家等の未利用不動産の流通の促進が喫緊の課題と…