TMニュース№364遺言に執行人と税理士を指定
全国いろいろなところから不動産関連の情報を頂いております。TMニュースは、坪多晶子税理士事務所の事務所メルマガです。何人かの資格者が、輪番の署名原稿で送ってきます。毎回読み応えがあって、浅学者の知識の泉を満たしてくださいます。
今回の原稿では、相続財産の分割には「遺言」と「分割協議」の、どちらが良いのかという投げかけをしています。当然「遺言」と結論づけていますが、財産内容は、家族構成もしくは家庭の状況など、相続が起こると変化が伴います。
いろいろなことがあるでしょうが、故人は相続人間で争ってほしいとは考えないでしょう。引き継ぐ側が欲しい財産を要求していては、なかなかまとまりません。現財産の所有者が明確に意思表示を行い、どの相続人にどの財産を引き継がせたいのかを伝えていくことが必要かと思います。
ここらあたりまでは私にも常識となっておりますが、さらに遺言執行人の指定も奨めています。執行…






















